8AM49第8回 公認心理師国家試験 過去問

福祉領域-08 DV・家族支援・離婚

家庭裁判所の審判の対象でないものを1つ選べ。

解答・解説を見る

正解: 5

正答

5

この問題のポイント

この問題では、家庭裁判所の審判対象となる家事事件と、DV防止法上の保護命令の管轄を区別することが問われています。

「対象でないもの」を選ぶ問題なので、正答は家庭裁判所の審判対象ではない選択肢です。

解説

家庭裁判所は、家庭に関する事件や少年事件を扱う裁判所です。

家事事件としては、遺産分割、成年後見の開始、子の監護者の指定、特別養子縁組の成立などが家庭裁判所の審判対象となります。

一方、配偶者暴力被害者への接近禁止命令は、DV防止法に基づく保護命令の一つです。これは家庭裁判所の審判対象ではなく、地方裁判所が扱う手続として整理します。

法規・司法領域のポイント
家庭裁判所は、家事事件と少年事件を扱います。DV防止法の保護命令は、家庭裁判所ではなく地方裁判所の手続として区別します。

選択肢の確認

1.遺産の分割
判定:対象である。
遺産分割は、相続に関する家事事件として家庭裁判所の審判対象になります。

2.成年後見の開始
判定:対象である。
成年後見の開始は、判断能力が不十分な人の保護や支援に関する家事事件であり、家庭裁判所の審判対象です。

3.子の監護者の指定
判定:対象である。
子の監護者の指定は、父母の間で子の監護をめぐる問題がある場合などに家庭裁判所で扱われる家事事件です。

4.特別養子縁組の成立
判定:対象である。
特別養子縁組の成立は、子どもの福祉を重視して家庭裁判所が審判する事項です。

5.配偶者暴力被害者への接近禁止
判定:正答。対象でない。
配偶者暴力被害者への接近禁止命令は、DV防止法に基づく保護命令であり、家庭裁判所の審判対象ではありません。地方裁判所が扱う手続として理解します。

覚えるポイント

  • 家庭裁判所は、遺産分割、成年後見、子の監護者指定、特別養子縁組などを扱います。
  • DV防止法の接近禁止命令は、家庭裁判所の審判対象ではありません。
  • 家事事件、少年事件、DV保護命令の管轄を区別します。

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