7PM128|第7回 公認心理師国家試験 過去問
国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律〈ハーグ条約実施法〉の内容として、適切なものを 1 つ選べ。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、ハーグ条約実施法における子の返還手続と子の意思の把握が問われています。
キーワードは、国際的な子の連れ去り、中央当局、家庭裁判所、子の意思です。
解説
ハーグ条約実施法は、国際的な子の不法な連れ去りや留置に関する民事上の問題について、子を常居所地国へ返還する手続などを定めた法律です。
日本における中央当局は、法務省ではなく外務省です。
家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続において、子の年齢や発達の程度に応じて、子の意思を把握するよう努める必要があります。子の意思は、返還の可否を検討するうえで重要な要素の一つです。
ただし、子が返還を拒んでいるからといって、いかなる状況でも返還を命じてはならないわけではありません。子の年齢、成熟度、拒否の理由、その他の事情を総合的に判断します。
法規・倫理上のポイント
子どもに関する法制度では、子の最善の利益、子の意思の把握、家庭裁判所の判断、関係機関の役割を分けて整理します。
選択肢の確認
1.我が国の中央当局は法務省である。
判定:適切とはいえない。
ハーグ条約実施法における我が国の中央当局は外務省です。法務省ではありません。
2.家庭裁判所が返還を命じることができる子の年齢には、制限がない。
判定:適切とはいえない。
ハーグ条約は、原則として16歳未満の子を対象とします。年齢に制限がないという記述は適切ではありません。
3.家庭裁判所は、子の返還申立事件の手続においては、子の意思を把握するように努めなければならない。
判定:正しい。
家庭裁判所は、子の年齢や発達の程度に応じて、子の意思を把握するよう努めます。ハーグ条約実施法の内容として適切です。
4.子が常居所地国に返還されることを拒んでいるときは、いかなる状況においても、家庭裁判所は、子の返還を命じてはならない。
判定:適切とはいえない。
子が返還を拒んでいることは重要な考慮要素ですが、それだけで常に返還を命じてはならないわけではありません。子の成熟度や拒否の理由などを総合的に判断します。
覚えるポイント
- ハーグ条約実施法における日本の中央当局は、外務省です。
- 子の返還手続では、家庭裁判所が子の意思を把握するよう努めます。
- 子の返還拒否は重要ですが、常に返還不可となるわけではありません。