38Q7|第38回 介護福祉士国家試験 過去問
次の記述のうち、介護保険制度における一人暮らしの要支援者を支えるサービスの内容として、適切なものを1つ選びなさい。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
「一人暮らしの高齢者に役立つか」だけでなく、要支援者が利用できるか、そして介護保険制度によるサービス・給付かを確認します。自宅内の安全な移動を目的とした介護予防住宅改修は、要支援者の自立した生活を支える介護保険給付です。
解説
要支援1・2の人が介護保険で住宅改修を行う場合は、介護予防住宅改修費の対象になります。対象となる工事には、手すりの取付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸などへの扉の取替え、洋式便器などへの便器の取替えと、それらに付帯して必要な工事があります。
この問題では、一人暮らしを支える機能がありそうでも、介護保険外の制度や、要支援者が対象でないサービスを除外する必要があります。
選択肢の確認
1.夜間を安心して過ごすために、夜間対応型訪問介護を利用する。
誤りです。 夜間対応型訪問介護は、夜間の定期巡回や通報に応じた訪問を行う地域密着型サービスですが、対象は要介護1〜5の人です。要支援1・2の人は利用できません。
2.自宅で安全に移動するために、介護予防住宅改修を利用する。
正しいです。 居宅の要支援者は、必要性が認められた住宅改修について介護予防住宅改修費の支給を受けられます。手すりや段差解消などにより、転倒予防と自立した生活を支えます。
3.趣味のカラオケに行くために、小規模多機能型居宅介護を利用する。
誤りです。 小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に「訪問」と「宿泊」を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行うサービスです。カラオケ会場への移送だけを目的とするサービスではありません。
4.身元保証や死後の財産処分のために、高齢者等終身サポート事業を利用する。
誤りです。 高齢者等終身サポート事業では、契約により身元保証、日常生活支援、死後事務などを行う場合がありますが、介護保険給付ではありません。また、財産の処分は契約内容や権限を適切に確認する必要があります。
5.金銭管理のために、日常生活自立支援事業を利用する。
誤りです。 日常生活自立支援事業には日常的金銭管理の支援が含まれますが、認知症などにより福祉サービスの利用判断が不十分な人を主な対象とする社会福祉制度です。問題文には判断能力の低下が示されておらず、介護保険給付でもありません。
覚えるポイント
- 要支援者の住宅改修は介護予防住宅改修。
- 夜間対応型訪問介護は要支援1・2では利用できない。
- 「生活に役立つ制度」と「介護保険給付」は同じとは限らない。
- 日常生活自立支援事業は、判断能力が不十分な人の福祉サービス利用や日常的金銭管理を支援する。