34Q94|第34回 介護福祉士国家試験 過去問
「障害者総合支援法」で定める協議会に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注) 「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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正解: 5
正答
5.地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。
この問題のポイント
障害者総合支援法に基づく協議会は、地域の関係者が課題や情報を共有し、関係機関の連携を深め、地域の実情に応じた支援体制や社会資源の整備について協議する場です。個別の手帳交付やサービス支給決定を行う行政機関ではありません。
解説
障害者総合支援法第89条の3では、地方公共団体が単独または共同して、協議会を置くよう努めることが定められています。協議会では、地域における障害者等への支援に関する情報と支援体制上の課題を共有し、関係機関の連携を緊密にするとともに、地域の実情に応じた体制の整備について協議します。
協議会の構成員には、行政、相談支援、障害福祉、保健・医療、教育、雇用などの関係者だけでなく、障害のある本人や家族も含まれます。当事者や家族の経験と意見を地域づくりへ反映することが重要です。
協議会は、療育手帳を交付する機関ではなく、相談支援専門員の配置が一律に義務づけられた事業所でもありません。地域で不足しているサービス、相談支援体制、人材、連携上の課題などを検討し、社会資源の開発や改善へつなげるネットワークとして機能します。
ひっかけポイント
協議会を、個人に手帳やサービスを給付する「窓口」と混同しないことが重要です。個別支援から見えてきた地域共通の課題を共有し、地域全体の支援体制を改善する場です。
介護実践でのポイント
個別の利用者を支援する中で、利用できるサービスがない、関係機関の連携が途切れる、同じ困りごとを持つ人が地域に複数いるといった課題を把握したときは、相談支援専門員などと連携して協議会へつなげます。個別事例を扱う際は、本人の意向と個人情報の保護に十分配慮します。
選択肢の確認
1.当事者・家族以外の専門家で構成する。
誤りです。
協議会は専門職だけの組織ではありません。関係機関・関係団体、障害のある本人や家族、福祉・医療・教育・雇用などに関わる者その他の関係者で構成されます。
2.療育手帳を交付する。
誤りです。
療育手帳の判定や交付は、都道府県等の制度に基づいて行われます。協議会は手帳を交付する機関ではありません。
3.相談支援専門員を配置しなければならない。
誤りです。
相談支援専門員が構成員として参加することはありますが、協議会に相談支援専門員を配置しなければならないという規定ではありません。
4.国が設置する。
誤りです。
協議会は、地方公共団体が単独または共同して設置するよう努める地域の協議体です。国が各地域へ直接設置するものではありません。
5.地域の実情に応じた支援体制の整備について協議を行う。
正しいです。
地域の課題やニーズを共有し、関係機関の連携、相談支援体制の充実、社会資源の開発・改善など、地域の実情に応じた支援体制について協議します。
覚えるポイント
- 協議会の根拠は、障害者総合支援法第89条の3である。
- 地方公共団体が単独または共同で設置するよう努める。
- 当事者や家族も構成員に含まれる。
- 地域課題の共有、関係機関の連携、支援体制の整備を協議する。
- 手帳の交付や個人へのサービス支給決定を行う機関ではない。
- 個別の課題を地域全体の課題として捉え、社会資源の改善へつなげる。