R07B27令和7年度 准看護師試験 過去問

保健医療福祉と看護倫理医療制度・統計医療保険・医療提供体制

看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められているのはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、看護師等の人材確保の促進に関する法律に定められた内容が問われています。

この法律は、看護師等の確保、資質の向上、就業の促進などを通して、医療提供体制を支えることを目的としています。都道府県ナースセンターの役割も重要です。

解説

看護師等は、病院等を離職した場合などに、都道府県ナースセンターへ届け出るよう努めることが定められています。これは、再就業支援や人材確保につなげるための仕組みです。

都道府県ナースセンターは、看護職の就業相談、職業紹介、復職支援、研修などを行います。離職中の看護職が再び働きやすくなるよう支援する役割があります。

看護師等の人材確保は、個人の努力だけでなく、国、地方公共団体、病院等の開設者、関係団体が協力して取り組むものです。ただし、この問題の選択肢で法律に定められている内容として正しいのは4です。

准看護師としてのポイント
離職や復職を考える場合、都道府県ナースセンターなどの支援を活用できます。学び直しや再就業支援の制度を知っておくことは、キャリア継続にも役立ちます。

選択肢の確認

1.国民は、看護師の人材確保に努める。
誤り。
看護師等の人材確保は社会全体に関係しますが、国民が看護師の人材確保に努めるという内容は、この選択肢の中では適切ではありません。

2.都道府県は、看護師等の処遇改善に努める。
誤り。
看護師等の人材確保では処遇改善も重要な課題ですが、この選択肢の表現は法律に定められている内容として最も適切ではありません。

3.病院などの開設者は、看護師等就業協力員を委嘱できる。
誤り。
看護師等就業協力員に関する委嘱は、病院などの開設者が行うものとして整理する内容ではありません。この問題の正答としては適切ではありません。

4.看護師等は、離職したときに都道府県ナースセンターに届け出るように努める。
正しい。
看護師等は離職したときなどに、都道府県ナースセンターへ届け出るよう努めることが定められています。再就業支援や人材確保につながります。

覚えるポイント

  • 都道府県ナースセンターは、看護職の就業支援や復職支援を行う。
  • 看護師等は、離職時に都道府県ナースセンターへ届け出るよう努める。
  • 看護師等の人材確保は、医療提供体制を支える重要な課題である。
  • 復職支援や研修制度を活用する視点も大切である。
  • 法規問題では、誰が何を行うかを正確に整理する。

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