R07B118|令和7年度 准看護師試験 過去問
保健医療福祉と看護倫理介護保険・福祉制度介護保険サービス
介護保険制度の第1号被保険者は何歳以上か。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、介護保険制度の被保険者区分が問われています。
介護保険制度では、被保険者を年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けます。准看護師試験では頻出の基本事項です。
解説
介護保険制度の第1号被保険者は、65歳以上の人です。
第1号被保険者は、要介護状態または要支援状態になった原因を問わず、認定を受けることで介護保険サービスを利用できます。
一方、40歳以上65歳未満の医療保険加入者は第2号被保険者です。第2号被保険者は、加齢に伴う特定疾病が原因で要介護または要支援状態になった場合に介護保険サービスの対象となります。
試験ではここを押さえる
介護保険は「第1号被保険者は65歳以上」「第2号被保険者は40歳以上65歳未満」とセットで覚えます。
選択肢の確認
1.35歳
誤り。
35歳は介護保険制度の第1号被保険者には該当しません。第2号被保険者の年齢にも該当しません。
2.45歳
誤り。
45歳は、医療保険加入者であれば第2号被保険者に該当する年齢です。第1号被保険者ではありません。
3.55歳
誤り。
55歳は、医療保険加入者であれば第2号被保険者に該当する年齢です。第1号被保険者は65歳以上です。
4.65歳
正しい。
介護保険制度の第1号被保険者は65歳以上です。要介護認定または要支援認定を受けることで、介護保険サービスの利用につながります。
覚えるポイント
- 第1号被保険者は65歳以上です。
- 第2号被保険者は40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
- 第1号被保険者は、要介護状態になった原因を問わず介護保険の対象になります。
- 介護保険は、高齢者の生活を地域で支える制度です。