34AM14第34回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規免許・業務開始届・罰則・特定健診

特定健康診査について定めている法律はどれか。

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

この問題では、特定健康診査を定めている法律が問われています。

特定健康診査は、いわゆるメタボリックシンドロームに着目した健診で、医療保険者が実施する制度です。

解説

特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されます。

対象は主に40歳以上75歳未満の医療保険加入者で、生活習慣病の予防、特に内臓脂肪型肥満に着目したリスク評価を目的とします。特定保健指導とセットで理解するとよいです。

医療法、健康増進法、地域保健法も保健医療に関係する重要な法律ですが、特定健康診査の根拠法としては高齢者の医療の確保に関する法律を選びます。

ひっかけポイント
「健康診査」という言葉から健康増進法を選びたくなりますが、特定健康診査は高齢者の医療の確保に関する法律です。

選択肢の確認

1.医療法
誤り。
医療法は、病院、診療所、医療提供体制などを定める法律です。特定健康診査の根拠法ではありません。

2.健康増進法
誤り。
健康増進法は、国民の健康増進や栄養、受動喫煙対策などに関係します。ただし、特定健康診査を直接定める法律としては不適切です。

3.地域保健法
誤り。
地域保健法は、保健所や市町村保健センターなど地域保健体制に関係する法律です。特定健康診査の根拠法ではありません。

4.高齢者の医療の確保に関する法律
正しい。
特定健康診査は、高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されます。特定保健指導と合わせて覚えます。

覚えるポイント

  • 特定健康診査の根拠法は、高齢者の医療の確保に関する法律です。
  • 特定健康診査は、生活習慣病予防やメタボリックシンドローム対策に関係します。
  • 特定保健指導とセットで覚えます。
  • 法律名と制度名の組合せを整理しておきます。

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