34AM12|第34回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規免許・業務開始届・罰則・特定健診
あはき法で、業務開始の届出が必要なのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、あはき法における業務開始の届出が必要なケースが問われています。
施術所を開設する場合の届出と、専ら出張のみによって業務を行う場合の届出を区別することが重要です。
解説
あはき法では、専ら出張のみによって業務を行う施術者は、業務開始の届出が必要です。
施術所を開設する場合には、施術所開設の届出が必要です。すでに自らの施術所の開設届出を済ませている場合は、別に「専ら出張のみ」の業務開始届出を行う対象とは異なります。
施術所で雇われる施術者や施術料金の改定は、この設問で問う業務開始届出の対象ではありません。
ひっかけポイント
「出張のみで業務を行う場合」と「施術所を開設する場合」は、届出の場面が異なります。
選択肢の確認
1.専ら出張のみによって業務を行う施術者
正しい。
専ら出張のみによって業務を行う施術者は、業務開始の届出が必要です。施術所を持たずに出張のみで行う点がポイントです。
2.自らの施術所の開設届出を済ませている施術者
誤り。
自らの施術所を開設する場合は施術所開設の届出が必要です。すでに開設届出を済ませている施術者を、ここでいう出張のみの業務開始届出の対象として選ぶのは不適切です。
3.施術所で新たに雇われる施術者
誤り。
施術所で雇われる施術者がいる場合でも、問題文の「業務開始の届出」が必要な代表例は専ら出張のみによって業務を行う施術者です。
4.自らの施術所の施術料金の改定をした施術者
誤り。
施術料金の改定は、あはき法上の業務開始届出が必要となる事項ではありません。料金変更と業務開始届出を混同しないようにします。
覚えるポイント
- 専ら出張のみで業務を行う施術者は業務開始の届出が必要です。
- 施術所を開設する場合は、施術所開設の届出を考えます。
- 雇用や料金改定は、この問題の業務開始届出とは区別します。
- 法規問題では、誰が、いつ、何を届け出るかを確認します。