113PM004第113回 看護師国家試験 過去問

平成13 年(2001 年)の「身体拘束ゼロの手引き」において身体拘束の禁止対象とな る行為はどれか。

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正解: 4

正答

4.ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。

この問題のポイント

身体拘束の禁止対象は、患者の自立行動を直接妨げる行為に限られる。特に「身体拘束ゼロの手引き」では、本人の意思や安全を尊重するため、非緊急かつ代替策が存在しない場合を除き、身体の動きを物理的に制限する行為は原則として認められない。

解説

平成13年(2001年)の厚生労働省発表「身体拘束ゼロへの手引き」では、身体拘束の禁止対象として11種類の行為が明記されている。その中で「ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする」は、患者が自ら降りたい意思を尊重できず、自立行動を妨えるため、明確に禁止されている。この行為は、身体の動きを物理的に制限する「身体拘束」に該当し、予防的工夫としての位置づけとは異なる。対照的に、L字バー、離床センサー、点滴ルートの服の下通しは、機能的支援や安全確保のための予防的措置であり、身体の動きを制限するものではない。

選択肢の確認

1.L 字バーを設置する。:介助目的の福祉用具で、身体の動きを制限しない。
2.離床センサーを設置する。:動きの検知を目的とし、身体を拘束しない。
3.点滴ルートを服の下に通して視野に入らないようにする。:自己抜去防止のための工夫で、身体の動きを制限しない。
4.ベッドを柵(サイドレール)で囲んで降りられないようにする。:本人の自立行動を妨えるため、明確に禁止対象。

覚えるポイント

「身体拘束=物理的に動けない状態」を意識し、福祉用具や予防的工夫と区別する。特に「ベッドを囲う」行為は、自立を阻害するため、原則として認められない。

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