113PM005第113回 看護師国家試験 過去問

看護師の業務従事者届の届出先はどれか。

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正解: 3

正答

3.都道府県知事

この問題のポイント

看護師の業務従事者届は、地域の看護職員の就業実態を把握するために設けられた制度で、法定義務であるため正確な届出先の理解が重要です。特に「就業地の都道府県知事」への提出が、医療体制の計画や人材確保に直接関与します。

解説

保健師・助産師・看護師の業務従事者届は、保健師助産師看護師法第33条に定められています。看護師が業務に従事中である場合、2年ごとに12月31日現在の氏名、住所、就業場所などを、翌年1月15日までに就業地の都道府県知事へ提出する義務があります。この情報は、各自治体が地域医療のニーズに応じた対応を図る上で不可欠です。提出先が「厚生労働大臣」や「保健所長」では、制度の目的(地域的実態把握)に沿っていません。

選択肢の確認

1.保健所長:地域公衆衛生活動を担当するが、業務従事者届の提出先ではない。
2.厚生労働大臣:免許の付与や変更手続きの対象だが、就業実態の把握には関与しない。
3.都道府県知事:法第33条で明記された提出先で、就業地に応じた届出が義務づけられている。
4.都道府県ナースセンターの長:離職時の届出(再就業支援関連)の窓口であり、業務従事者届とは異なる制度。

覚えるポイント

「業務従事者届」は「2年ごと」「就業地の知事へ」がキーワード。ナースセンターとの関連は「離職時届出」として別で、混同しないように。

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