38PM140第38回 管理栄養士国家試験 過去問

公衆栄養学第38回午後・問137〜152

公衆栄養施策とその根拠法の組合せである。最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

公衆栄養に関わる施策と、その根拠となる法律の正しい組合せを選ぶ問題です。施策ごとにどの法律が定めているかを整理しておく必要があります。

解説

公衆栄養行政では、各施策がどの法律を根拠にしているかが問われます。よく出るものを整理します。

乳幼児の健康診査は母子保健法、市町村保健センターの設置は地域保健法、特定健康診査・特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律、学校給食実施基準は学校給食法、食事摂取基準の策定は健康増進法が根拠です。

施策名だけ見ると近い法律に引っかけられやすいので、法律名とセットで覚えます。

選択肢の確認

1.乳幼児の健康診査の実施 ── 医療法
誤り。乳幼児の健康診査の根拠は母子保健法で、医療法ではありません。

2.市町村保健センターの設置 ── 健康増進法
誤り。市町村保健センターの設置は地域保健法が根拠です。

3.特定健康診査・特定保健指導の実施 ── 高齢者の医療の確保に関する法律
最も適当。特定健診・特定保健指導は高齢者の医療の確保に関する法律に基づいて実施されます。

4.学校給食実施基準の策定 ── 食育基本法
誤り。学校給食実施基準は学校給食法が根拠で、食育基本法ではありません。

5.食事摂取基準の策定 ── 食品表示法
誤り。食事摂取基準の策定は健康増進法が根拠で、食品表示法ではありません。

覚えるポイント

  • 乳幼児健診=母子保健法、市町村保健センター=地域保健法
  • 特定健診・特定保健指導=高齢者の医療の確保に関する法律
  • 食事摂取基準=健康増進法、学校給食実施基準=学校給食法

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