109Q073|第109回 薬剤師国家試験 過去問
薬剤師法において規定されている事項はどれか。1つ選べ。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
薬剤師法は薬剤師の免許と職務上の義務を定めます。処方箋に疑わしい点があれば、確認後でなければ調剤できないという疑義照会義務があります。
解説
薬剤師法第24条は、処方箋中に疑わしい点があるとき、処方した医師、歯科医師または獣医師へ問い合わせて疑わしい点を確かめた後でなければ調剤してはならないと定めます。用量、相互作用、重複、記載不備などを確認し、照会結果を適切に記録することは患者安全の要です。一方、薬局の許可や管理、一般用医薬品の販売制度は医薬品医療機器等法、薬剤師の業務上知り得た秘密の漏示は刑法などで規律されます。
選択肢の確認
1.薬局の開設の許可:医薬品医療機器等法が薬局開設許可を規定します。
2.管理薬剤師の責務:薬局管理者の管理義務は医薬品医療機器等法に規定されます。
3.一般用医薬品の取扱い:区分や販売方法は主に医薬品医療機器等法と関係省令の事項です。
4.処方箋中の疑義の照会:正答。薬剤師法に定められた調剤上の義務です。
5.守秘義務:薬剤師の秘密漏示は刑法第134条の対象であり、本問の薬剤師法の規定ではありません。
覚えるポイント
薬剤師法は「疑義照会・処方箋による調剤・調剤済み表示」など、薬剤師自身の調剤義務と結び付けて整理します。