109Q072|第109回 薬剤師国家試験 過去問
要配慮個人情報とは、特定の記述等を含む個人情報である。その特定の記述等 に該当するのはどれか。1つ選べ。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
要配慮個人情報は、不当な差別や偏見などが生じないよう特に慎重な取扱いを要する情報です。病歴は法律上の例示に含まれます。
解説
個人情報保護法は、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪被害の事実など、本人への不利益につながり得る一定の記述を含む個人情報を要配慮個人情報とします。医療現場では診療や調剤に関する情報の多くが健康・病歴に関係するため、取得、利用目的、第三者提供、安全管理を適切に扱う必要があります。生年月日、住所、学歴、電話番号も個人情報になり得ますが、それだけで直ちに要配慮個人情報になるわけではありません。
選択肢の確認
1.生年月日:個人を識別する情報になり得ますが、単独では法律上の要配慮項目ではありません。
2.病歴:正答。健康・医療に関するセンシティブな情報として明示されています。
3.住所:個人情報ではありますが、それ自体は要配慮個人情報の特定の記述に該当しません。
4.学歴:個人の属性情報ですが、法律が列挙する要配慮項目ではありません。
5.電話番号:連絡先として個人情報になり得ても、それだけでは要配慮個人情報ではありません。
覚えるポイント
「個人情報」と「要配慮個人情報」は同義ではありません。病歴、健康診断結果、診療・調剤に関する一定の情報は特に慎重に扱います。