109Q018|第109回 薬剤師国家試験 過去問
事業者が、常時従事する労働者に対して特殊健康診断を受診させることが義務 付けられているのはどれか。1つ選べ。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
有害因子への曝露に応じた法定の特殊健康診断と、特定業務従事者の健康診断や行政指針に基づく健康管理を区別します。石綿業務は専用規則による特殊健康診断の対象です。
解説
石綿粉じんへの曝露は、石綿肺、肺がん、中皮腫など長い潜伏期間をもつ重篤な健康障害につながります。このため、石綿障害予防規則に基づき、事業者は対象業務へ常時従事する労働者などに石綿健康診断を実施します。選択肢2・3・5のような業務には、労働安全衛生規則上の特定業務従事者健康診断など別の健康管理が関係し得ますが、本問が問う有害業務別の特殊健康診断とは区別します。情報機器作業も指針に沿った管理の対象です。
選択肢の確認
1.石綿(アスベスト)の粉じんを発散する場所における業務:正答。石綿健康診断を行う法定対象です。
2.重量物を取り扱う業務:腰痛などへの対策は必要ですが、石綿等の有害因子別特殊健康診断の対象ではありません。
3.著しく暑熱な場所における業務:特定業務としての健康管理は必要ですが、本問の特殊健康診断には該当しません。
4.電子計算機への入力を反復して行う業務:情報機器作業の健康管理対象となり得ますが、法定の特殊健康診断とは異なります。
5.著しい騒音を発する場所における業務:聴力管理は重要ですが、ここで問う特殊健康診断の選択肢ではありません。
覚えるポイント
特殊健康診断は、石綿、有機溶剤、鉛、特定化学物質など特定の有害業務ごとの法令と結び付けて覚えます。