59AM024第59回 作業療法士国家試験 過去問

身体障害者障害程度等級表の肢体不自由における上肢の等級で1 級はどれか。

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正解: 3

正答

3.両上肢を手関節以上で欠くもの

この問題のポイント

身体障害者障害程度等級表における上肢の1級は、両上肢の機能喪失が最も重度で、特に手関節以上での欠損が基準となる。この等級は「両側性」かつ「高位の喪失」を意味し、日常生活における作業の自立を完全に阻害する状態を示す。

解説

作業療法士の臨床判断において、身体障害の程度を正確に評価することは、適切な介入計画の立案に不可欠である。上肢の1級は、両上肢の機能を全廃する状態と同等とされ、その中で最も具体的な判定基準は「両上肢を手関節以上で欠くもの」である。これは、手の機能(指操作、握力、持続性)を完全に失い、ADL(日常生活能力)において「持つ」「開ける」「書く」などの基本動作が不可能となる状態を指す。
この判定は、身体的損傷の位置(手関節以上)とその結果(機能の完全喪失)を重視しており、一側性の損傷(例:一上肢の欠損)では2級に相当する。したがって、両上肢の高位損傷が1級とされるのは、その両側性機能的完全喪失が、生活支援に必要な作業のすべてを排除するためである。

選択肢の確認

1.一上肢を上腕の2 分の1 以上で欠くもの:一側の上腕部損傷で、2級相当
2.両上肢のすべての指を欠くもの:指の喪失だが機能は一部残るため、2級相当
3.両上肢を手関節以上で欠くもの:手関節以上での喪失で両側性で機能全廃 → 1級
4.一上肢の機能を全廃したもの:一側の全廃で2級相当
5.両上肢の機能の著しい障害:障害の程度が「著しい」という表現で明確でないため、2級相当

覚えるポイント

上肢」「手関節以上」「全廃」の3語を覚えて、1級の条件を再確認すると、誤解を避けられる。一側の損傷は2級、両側の高位喪失は1級。

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