33PM7|第33回 柔道整復師国家試験 過去問
関係法規・社会保障・医療安全感染症・消毒病原体・消毒薬・院内感染
食中毒の届出が規定されているのはどれか。
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正解: 3
正答
3.食品衛生法
この問題のポイント
食中毒が疑われる場合の届出は、食品衛生法で規定されています。
医師が食中毒患者またはその疑いのある者を診断した場合、保健所長へ届け出る必要があります。
解説
食品衛生法は、食品の安全性を確保し、飲食による健康被害を防ぐための法律です。
食中毒は、細菌、ウイルス、自然毒、化学物質などによって発生します。
食中毒が発生した場合、原因食品や感染源を特定し、被害拡大を防ぐことが重要です。
そのため、食中毒患者を診断した医師には届出義務があります。
栄養士法は栄養士の資格や業務に関係します。
食育基本法は食育の推進に関する法律です。
食品安全基本法は食品安全行政の基本理念などを定める法律ですが、食中毒の届出を直接規定するものとしては食品衛生法が適切です。
選択肢の確認
1.栄養士法
誤り。
栄養士の資格や業務に関する法律であり、食中毒の届出を規定する法律ではありません。
2.食育基本法
誤り。
食育の推進に関する法律です。食中毒の届出規定ではありません。
3.食品衛生法
正しい。
食中毒の届出は食品衛生法で規定されています。
4.食品安全基本法
誤り。
食品の安全確保に関する基本理念を定める法律ですが、食中毒の届出を規定する法律としては食品衛生法を選びます。
覚えるポイント
- 食中毒の届出=食品衛生法。
- 食中毒は保健所への届出が重要。
- 栄養士法は資格・業務。
- 食育基本法は食育推進。
- 食品安全基本法と食品衛生法を区別する。