8PM131|第8回 公認心理師国家試験 過去問
障害者の雇用の促進等に関する法律〈障害者雇用促進法〉が事業者に対して義務付けている事項に該当しないものを1つ選べ。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、障害者雇用促進法が事業者に義務付けている内容を理解しているかが問われています。
「該当しないもの」を選ぶ問題なので、障害者雇用促進法上の義務ではない選択肢が正答です。
解説
障害者雇用促進法は、障害者の職業の安定を図るため、雇用の促進、職業生活上の支援、差別禁止、合理的配慮などを定める法律です。
事業者には、障害者であることを理由とする雇用上の差別を禁止すること、法定雇用率に応じた障害者雇用を行うこと、一定の条件に該当する場合に障害者職業生活相談員を選任することなどが求められます。
一方、管理職比率の向上は、障害者雇用促進法が事業者に義務付けている事項ではありません。管理職登用やキャリア形成支援は重要な課題になり得ますが、ここで問われている法的義務とは区別します。
産業・労働領域のポイント
障害者雇用では、雇用率だけでなく、差別禁止、合理的配慮、職場定着、相談体制が重要です。
選択肢の確認
1.管理職比率の向上
判定:正答。該当しない。
管理職比率の向上は、障害者雇用促進法が事業者に義務付けている事項ではありません。法定雇用率や差別禁止などと混同しないようにします。
2.雇用に関する差別の禁止
判定:該当する。
障害者であることを理由とした雇用上の差別は禁止されています。障害者雇用促進法の重要な内容です。
3.障害者職業生活相談員の選任
判定:該当する。
一定数以上の障害者を雇用する事業所では、障害者職業生活相談員の選任が求められます。職場定着や相談支援に関係します。
4.法定雇用率に応じた人数の雇用
判定:該当する。
事業者には、法定雇用率に応じて障害者を雇用する義務があります。障害者雇用促進法の基本的事項です。
覚えるポイント
- 障害者雇用促進法では、法定雇用率、差別禁止、合理的配慮、相談体制が重要です。
- 障害者職業生活相談員は、職場での相談・支援に関わります。
- 管理職比率の向上は、この法律が義務付ける事項としては該当しません。