7PM150第7回 公認心理師国家試験 過去問

福祉領域-01 児童相談所・児童福祉法・一時保護

[7PM150] 13 歳の男子A、中学 1 年生。Aは、家出を繰り返し、学校にも登校していない。Aは、万引きを繰り返したため、児童相談所が在宅で指導を行っていた。しかし、改善がみられず、児童自立支援施設への入所措置が検討されたが、父母の反対により入所に至らなかった。Aは再び家出中に万引きをし、逃げる際に店員を突き飛ばし重傷を負わせた。児童相談所から事件を送致された家庭裁判所は、Aに対し観護措置を執り、審判の期日となった。 家庭裁判所がAへの審判において、選択できない処分を 1 つ選べ。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3

この問題のポイント

この問題では、13歳の触法少年に対して、家庭裁判所が審判で選択できる処分が問われています。

「選択できない処分」を選ぶ問題なので、正答は家庭裁判所がAに対して選択できないものです。

解説

Aは13歳です。14歳未満の少年は、刑事責任年齢に達していないため、刑罰を科すことはできません。このような少年が刑罰法令に触れる行為をした場合、一般に触法少年として扱われます。

家庭裁判所は、少年の非行内容、年齢、家庭環境、生活状況、再非行リスク、保護の必要性などを踏まえて、保護処分や試験観察などを検討します。

Aは、家出、不登校、万引きの反復があり、児童相談所の在宅指導でも改善がみられず、さらに店員に重傷を負わせています。家庭裁判所は、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設送致などの保護的対応を検討し得ます。

しかし、13歳で刑事責任年齢に達していないため、検察官送致を選択することはできません。検察官送致は、刑事処分を相当とする場合などに問題となりますが、13歳のAには選択できない処分です。

司法・犯罪領域のポイント
少年事件では、年齢が重要です。14歳未満は刑事責任年齢に達していないため、刑事処分ではなく、保護的・福祉的な対応が中心になります。

選択肢の確認

1.試験観察
判定:選択できる。
試験観察は、最終的な処分を決める前に、一定期間少年の生活状況や変化を観察する中間的な措置です。家庭裁判所が選択し得る対応です。

2.保護観察
判定:選択できる。
保護観察は、少年を施設に収容せず、地域で生活させながら保護観察官や保護司による指導・支援を行う保護処分です。家庭裁判所が選択し得ます。

3.検察官送致
判定:正答。選択できない。
Aは13歳であり、刑事責任年齢に達していません。刑事処分につなげる検察官送致は、Aへの審判において選択できない処分です。

4.少年院送致
判定:選択できる。
少年院送致は、少年を少年院に収容して矯正教育を行う保護処分です。年齢や事案の内容、保護の必要性を踏まえて家庭裁判所が選択し得ます。

5.児童自立支援施設送致
判定:選択できる。
児童自立支援施設は、非行や生活上の問題を抱える児童に対して生活指導や自立支援を行う施設です。家庭裁判所が児童自立支援施設送致を選択することがあります。

覚えるポイント

  • 13歳は刑事責任年齢に達していないため、検察官送致は選択できません
  • 触法少年では、保護的・福祉的対応が中心になります。
  • 少年事件では、年齢、非行内容、保護の必要性、家庭環境を合わせて判断します。

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