36Q57第36回 介護福祉士国家試験 過去問

こころとからだのしくみ障害の理解

「障害者総合支援法」において、障害福祉サービスを利用する人の意向のもとにサービス等利用計画案を作成する事業所に置かなければならない専門職として、最も適切なものを1つ選びなさい。 (注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。

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正解: 5

正答

5.相談支援専門員

この問題のポイント

障害福祉サービスにおける「サービス等利用計画案」を作成する指定特定相談支援事業所には、相談支援専門員を置く必要があります。介護保険制度の介護支援専門員と、障害福祉制度の相談支援専門員を区別することが重要です。

解説

サービス等利用計画案は、障害のある人が希望する生活を実現するために、必要な障害福祉サービスや地域の支援を組み合わせて作成する計画案です。

指定特定相談支援事業所には相談支援専門員が配置されます。相談支援専門員は、本人や家族との面接によるアセスメントを行い、本人と家族の生活に対する意向、生活上の課題、支援の目標、利用するサービスの種類・内容・量などをサービス等利用計画案にまとめます。

計画案の内容は本人または家族に説明し、同意を得て交付します。その後も、関係する事業所との連絡調整、サービス担当者会議、モニタリングなどを行います。単に利用可能なサービスを並べるのではなく、本人の意思と選択を中心に据えることが大切です。

ひっかけポイント

介護支援専門員は主に介護保険制度でケアプランを作成し、相談支援専門員は障害福祉制度でサービス等利用計画を作成します。社会福祉士や介護福祉士の資格を持っているだけでは、この問題で問われている配置職種にはなりません。

介護実践でのポイント

計画作成では、家族や支援者が望む生活を本人の希望として扱わないようにします。本人が言葉で意思を伝えにくい場合も、表情、行動、これまでの生活歴、好みなどを手がかりにし、絵や写真、実物、わかりやすい言葉を用いて意思決定を支援します。本人の強みやできること、地域で担いたい役割にも目を向け、計画を定期的に見直します。

選択肢の確認

1.介護支援専門員(ケアマネジャー)

誤りです。
介護支援専門員は、主に介護保険制度において居宅サービス計画や施設サービス計画などを作成します。障害福祉サービスのサービス等利用計画案を作成する事業所に配置が求められる職種ではありません。

2.社会福祉士

誤りです。
社会福祉士は、福祉に関する相談援助を行う国家資格です。しかし、社会福祉士の資格だけで、指定特定相談支援事業所に必ず置くべき相談支援専門員になるわけではありません。現行基準では一定の事業所に社会福祉士等の相談支援員を置ける仕組みもありますが、この問題で問われている必置の専門職は相談支援専門員です。

3.介護福祉士

誤りです。
介護福祉士は、本人の尊厳と自立を支える介護や、介護に関する指導などを行う国家資格です。サービス等利用計画案を作成する事業所に必ず置かなければならない専門職ではありません。

4.民生委員

誤りです。
民生委員は、地域住民の相談に応じ、必要な援助や関係機関への橋渡しを行う非常勤の地方公務員です。指定特定相談支援事業所に配置される専門職ではありません。

5.相談支援専門員

正しいです。
指定特定相談支援事業所には相談支援専門員を置く必要があり、本人の意向やアセスメントに基づいてサービス等利用計画案を作成します。

覚えるポイント

  • 障害福祉制度のサービス等利用計画:相談支援専門員。
  • 介護保険制度のケアプラン:介護支援専門員。
  • 計画は本人の意思、選択、希望する生活を中心に作成する。
  • 相談支援専門員は、計画作成だけでなく連絡調整やモニタリングも行う。

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