33AM13|第33回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規免許返納・施術所基準・知事指示・医療機器法
あはき法で、都道府県知事は施術者に対し、衛生上害を生ずるおそれがあると認めるときは、その業務に関して必要な指示ができる。この指示に関して都道府県知事に意見を述べることができるのはどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
この問題では、あはき法における都道府県知事の指示と、それに関して意見を述べることができる団体が問われています。
衛生上害を生ずるおそれがある場合、都道府県知事は施術者に必要な指示を行うことができます。
解説
あはき法では、施術者の業務が衛生上害を生ずるおそれがあると認められる場合、都道府県知事は必要な指示をすることができます。
この指示に関して、都道府県知事に意見を述べることができるのは医師の団体です。
はり師、きゅう師の団体ではなく、医師の団体である点が出題上のポイントです。衛生上の害に関する判断には、医学的・公衆衛生的な観点が関係します。
ひっかけポイント
あはき施術者に関する問題でも、意見を述べることができるのは「はり師、きゅう師の団体」ではなく「医師の団体」です。
選択肢の確認
1.医師の団体
正しい。
都道府県知事が施術者に衛生上必要な指示を行う場合、その指示に関して意見を述べることができるのは医師の団体です。
2.厚生労働大臣
誤り。
厚生労働大臣は国の行政機関として重要ですが、この設問で都道府県知事に意見を述べることができるものとしては医師の団体を選びます。
3.はり師、きゅう師の団体
誤り。
あはき施術に関係する団体ですが、この法規上の意見を述べる主体としては医師の団体が定められています。
4.保健所長
誤り。
保健所長は地域保健や衛生行政に関わりますが、この設問で問われている主体ではありません。
覚えるポイント
- 都道府県知事は、衛生上害を生ずるおそれがある場合に必要な指示ができます。
- この指示に関して意見を述べることができるのは医師の団体です。
- あはき法の問題では、主体と権限を正確に覚えます。
- 施術者団体と医師団体を混同しないようにします。