33AM12|第33回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規免許返納・施術所基準・知事指示・医療機器法
あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題は「あはき法で、施術所の構造設備の基準として誤っているもの」を選ぶ問題です。
施術所では、専用施術室、待合室、換気、採光、消毒設備などの基準が定められています。
解説
あはき法に基づく施術所の構造設備では、6.6平方メートル以上の専用施術室、3.3平方メートル以上の待合室、消毒設備などが重要です。
換気については、施術室の面積に応じた開放面積が必要ですが、選択肢4の「9分の1以上」は誤りです。基準としては、施術室の面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ることが求められます。
ひっかけポイント
数値問題では、6.6平方メートル、3.3平方メートル、7分の1をセットで覚えます。9分の1ではありません。
選択肢の確認
1.6.6平方メートル以上の専用の施術室を有する。
記述としては正しい。
施術所には、6.6平方メートル以上の専用の施術室が必要です。構造設備基準として適切です。
2.3.3平方メートル以上の待合室を有する。
記述としては正しい。
施術所には、3.3平方メートル以上の待合室が必要です。患者が待機する場所として基準に含まれます。
3.施術器具や手指などの消毒設備を有する。
記述としては正しい。
感染予防のため、施術器具や手指などを消毒できる設備が必要です。衛生管理上重要です。
4.施術室は室面積の9分の1以上に相当する部分を外気に開放し得る。
正答。記述としては誤り。
施術室の換気に関する基準では、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ることが求められます。9分の1以上という記述は誤りです。
この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている4が正答です。
覚えるポイント
- 専用施術室は6.6平方メートル以上です。
- 待合室は3.3平方メートル以上です。
- 消毒設備が必要です。
- 換気では室面積の7分の1以上を外気に開放し得ることが基準です。
- 「誤っているのは」では、正答選択肢の内容は誤りです。