32AM12|第32回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規施術所構造設備・広告・届出期限・名称
あはき法で、施術所について広告できるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
この問題では、あはき法において施術所で広告できる事項を確認します。
あはき法では、広告できる内容が制限されています。選択肢の中では小児鍼が広告可能な事項として扱われます。
解説
あはき法では、利用者が誤認しないように、施術所の広告内容に制限があります。
施術者の氏名、住所、業務の種類、施術日・時間、予約、出張施術、小児鍼など、一定の事項は広告できます。一方で、美容効果や特定の流派・方法を強く印象づける表現は、広告規制上問題となることがあります。
選択肢の中で、あはき法上広告できるものとして適切なのは小児鍼です。
ひっかけポイント
広告できる事項は限定されています。効果を強調する表現や、誤認を招く表現は避けます。
選択肢の確認
1.美容鍼
誤り。
美容鍼は効果を期待させる表現になりやすく、あはき法上の広告できる事項としては適切ではありません。
2.中国鍼
誤り。
中国鍼は施術方法や流派を示す表現として扱われ、広告できる事項としては選びません。
3.小児鍼
正しい。
小児鍼は、あはき法において施術所について広告できる事項として扱われます。
4.電気鍼
誤り。
電気鍼は施術方法の表現であり、広告できる事項としては小児鍼が適切です。
覚えるポイント
- あはき法では施術所広告に制限があります。
- 広告できる事項は限定されています。
- 小児鍼は広告できる事項として覚えます。
- 効果を誇張する広告や誤認を招く広告は避けます。