32AM11第32回 はり師・きゅう師国家試験 過去問

医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規あはき法・保健医療法規施術所構造設備・広告・届出期限・名称

あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているのはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題は「あはき法に規定される施術所の構造設備について誤っているもの」を選ぶ問題です。

施術所の構造設備では、専用施術室、待合室、換気、消毒設備などの基準を正確に覚えます。

解説

あはき法に基づく施術所の構造設備では、専用の施術室、待合室、消毒設備、採光・照明・換気などが必要です。

施術室の換気については、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ることが基準です。選択肢1の「8分の1」は誤りです。

専用施術室は6.6平方メートル以上、待合室は3.3平方メートル以上が基準です。選択肢3の8.8平方メートル、選択肢4の6.6平方メートルは、いずれも基準以上なので記述としては問題ありません。

ひっかけポイント
施術所の構造設備では、6.6平方メートル、3.3平方メートル、7分の1をセットで覚えます。

選択肢の確認

1.施術室は、室面積の8分の1に相当する部分を外気に開放しうる。
正答。記述としては誤り。
施術室の換気では、室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放し得ることが基準です。8分の1ではありません。

2.施術室の隣室に器具、手指等の消毒の設備を設ける。
記述としては正しい。
施術所には器具や手指などの消毒設備が必要です。感染防止と衛生管理のために重要です。

3.8.8平方メートルの専用の施術室を有する。
記述としては正しい。
専用施術室は6.6平方メートル以上が必要です。8.8平方メートルであれば基準を満たします。

4.6.6平方メートルの待合室を有する。
記述としては正しい。
待合室は3.3平方メートル以上が必要です。6.6平方メートルであれば基準を満たします。

この問題では「誤っているもの」を選ぶため、記述として誤っている1が正答です。

覚えるポイント

  • 専用施術室は6.6平方メートル以上です。
  • 待合室は3.3平方メートル以上です。
  • 換気は室面積の7分の1以上を外気に開放し得ることが基準です。
  • 消毒設備は衛生管理上必要です。

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