115AM005第115回 看護師国家試験 過去問

居宅サービス計画〈ケアプラン〉の作成を業務とするのはどれか。

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正解: 3

正答

3.介護支援専門員

この問題のポイント

居宅サービス計画(ケアプラン)の作成は、介護保険法に定められた「独占業務」として、介護支援専門員に限られている。他の職種が直接作成することはできず、この業務の明確な責任者を問う問題である。

解説

居宅サービス計画は、要介護者やその家族の状況を総合的に評価した上で、必要なサービス(訪問介護、訪問看護など)を組み合わせて作成される。この作成業務は、介護保険法第7条第5項により、**介護支援専門員(ケアマネジャー)**が独占的に担当する。ケアマネジャーは、利用者の生活環境や心身の状況、希望などをもとに、サービス提供事業者との連携を図り、計画の策定・見直し・モニタリングまでを一貫して行う。他の職種は、その計画の作成に直接関与しない。看護師や介護福祉士は、医療的・介護的支援を行うが、ケアプランの作成は業務範囲外である。精神保健福祉士は精神障害者の支援に特化しており、居宅ケアプランの作成権限はない。

選択肢の確認

1.看護師:医療的ケアや療養支援を行うが、ケアプランの作成は業務ではない。
2.介護福祉士:生活支援や介護実施を担当するが、ケアプラン作成は業務範囲外。
3.介護支援専門員:介護保険法で定める独占業務であり、居宅サービス計画の作成を担当。
4.精神保健福祉士:精神障害者支援に特化し、居宅ケアプランの作成権限はない。

覚えるポイント

「居宅ケアプラン=ケアマネジャーの仕事」と覚えておく。他の職種が関わるサービス提供は可能だが、計画の「作成」は専門職としての責務として、介護支援専門員にのみ認められている。

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