114PM030第114回 看護師国家試験 過去問

難病の患者に対する医療等に関する法律〈難病法〉に規定されているのはどれか。

解答・解説を見る

正解: 4

正答

4

この問題のポイント

難病法における「特定医療費の支給認定主体」を正しく把握することが鍵です。多くの受験者に誤解を生じさせる可能性のあるのは、市町村が関与しているという思い込みです。実際には、支給認定は患者が居住する都道府県知事または指定都市の市長が行います。この点が正解を決める核心です。

解説

難病法(2015年施行)は、指定難病の医療費を補助する制度を法律で定めたもので、その支給認定は第19条に規定されています。患者が居住する地域の都道府県または指定都市が、診断書をもとに申請を受け審査し、受給者証を交付します。この制度は、患者の生活支援や医療の継続性を確保するための重要な仕組みです。医療費の負担は、世帯所得に応じた自己負担上限まで患者が負担し、その上は公費が補填される仕組みです。

選択肢の確認

1.市町村が難病相談支援センターを設置する。:都道府県・指定都市が設置主体であり、市町村は関与しない。
2.指定難病の医療費は全額を公費で負担する。:全額負担ではなく、自己負担上限まで患者が負担。
3.令和4年度(2022 年度)の指定難病数は56 疾病である。:令和4年度の指定難病は338疾患で、56は旧制度の対象数。
4.特定医療費(指定難病)の支給認定は居住地の都道府県・指定都市が行う。:難病法第19条に明記されており、正解。

覚えるポイント

「支給認定は都道府県・指定都市が行う」という点を、単に「居住地の行政が担当」という表現で覚えてください。市町村との混同を避け、法律条項の正確な主語を意識しましょう。

114PM029114PM031
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)