114AM075第114回 看護師国家試験 過去問

診療に関する諸記録に看護記録が含まれることを規定しているのはどれか。

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正解: 2

正答

2.医療法施行規則

この問題のポイント

診療に関する諸記録に看護記録が含まれるという規定は、医療法施行規則に明確に定められています。医師法や保助看法は、それぞれの専門職の業務や診療に関する義務を規定していますが、看護記録の「諸記録としての位置づけ」は医療法施行規則が定めるもので、他の法規はその範囲外です。

解説

看護記録は、医療法施行規則第20条第10号により、病院が備えるべき「診療に関する諸記録」の一つとして明記されています。この記録には、患者の状態変化や看護行動の経過が記載され、医療の継続的評価や事故対応において重要な役割を果たします。保存期間は原則として2年間ですが、実務上は医療事故の調査を考慮し、5年以上の保存が行われることが多く、その重要性が確認されています。

選択肢の確認

1.医師法:医師の診療録(カルテ)の保存義務(5年間)は規定されているが、看護記録については一切記載されていない。
2.医療法施行規則:見解に一致。看護記録を「診療に関する諸記録」として明確に位置づけている。
3.個人情報の保護に関する法律:個人情報の取り扱いに関する一般規定であり、記録の種類に関する規定はない。
4.保健師助産師看護師法施行規則:看護師の業務や資格に関する規定だが、看護記録の作成・保存義務とは無関係。

覚えるポイント

「看護記録は医療法施行規則で諸記録に含まれる」という点を、医師法と区別して覚えてください。医師のカルテは医師法で規定され、看護記録はその診療の一部として「諸記録」として位置づけられています。

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