113AM066第113回 看護師国家試験 過去問

A さん(43 歳、男性)は統合失調症 schizophrenia で通院していたが、服薬中断によって幻覚妄 想状態が続いていた。ある日、A さんの父親に対する被害妄想が強くなり、父親 へ殴りかかろうとしたところを母親に制止された。その後、A さんは母親に促さ れて精神科病院を受診し「薬は飲みたくないけど、父親が嫌がらせをするので、す ぐに入院して家から離れたい」と訴えた。母親も入院治療を強く希望している。 A さんの入院形態はどれか。

解答・解説を見る

正解: 3

正答

3.任意入院

この問題のポイント

精神保健福祉法における入院形態の選択において、本人の同意が最も重要な判断基準であることを問う設問です。本人が自発的に入院を希望し、書面で同意を示した場合、任意入院が適応されます。服薬拒否や妄想状態があっても、入院そのものに同意している限り、他の形態(強制的・応急的)とは区別されます。

解説

Aさんは「すぐに入院して家から離れたい」と自ら訴え、母親に促されて受診した。この行動から、本人が入院を望んでいることが明確です。精神保健福祉法では、本人が書面で入院を同意した場合に「任意入院」として認められます。この形態は原則として第一選択とされ、治療の継続や環境の変化に対して本人の意思を尊重することが特徴です。服薬拒否があっても、入院に同意している限り、治療の支援は継続可能です。退院の申し出には原則応じますが、指定医が危険性があると判断すれば72時間に限り退院を制限することも認められます。

選択肢の確認

1.応急入院:本人または家族の同意が得られない場合に限る。Aさんは本人同意あり、該当しない。
2.措置入院:自傷他害の危険性が明確で、2名の医師診察が一致した場合に、都道府県知事が行う強制入院。本人が希望しているため不適。
3.任意入院:本人が自ら入院を希望し、書面で同意した場合に適用。本問の条件に完全に該当。
4.医療保護入院:本人の同意が得られない場合に、家族の同意と指定医の診察で行う。本人同意ありで適用外。

覚えるポイント

「本人が入院を希望して書面で同意した → 任意入院」という流れを記憶。強制的・応急的入院は、同意がない場合にのみ適用されるため、本人の意思が中心となる。

113AM065113AM067
学習アプリでこの問題を解く(記録・メモ・カード化)