40AM13|第40回 管理栄養士国家試験 過去問
社会・環境と健康第40回午前・問1〜16
就学時健康診断において、著しい減食を受けたと思われる児童を発見した。その児童を発見した担当者が、児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)に基づいて、速やかに行う行動である。最も適当なのはどれか。1つ選べ。
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正解: 1
正答
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この問題のポイント
児童虐待が疑われる児童を発見したとき、児童虐待防止法に基づいて速やかに行うべき行動を問う事例問題です。
解説
児童虐待防止法では、虐待を受けたと思われる児童を発見した者は、速やかに市町村・福祉事務所・児童相談所に通告する義務があります。これは疑いの段階で通告してよく、確証がなくても構いません。
発見者に求められるのは「通告」であり、虐待かどうかの判断や、しつけかどうかの確認、一時保護、立入調査といった対応は児童相談所などの専門機関が行います。
注意。発見者がまず取るべき最も適切な行動は「通告」です。原因の確認や保護は発見者の役割ではありません。
選択肢の確認
1.児童相談所に通告する。
最も適切。虐待が疑われる時点で速やかに通告するのが発見者の義務です。
2.著しい減食が、保護者のしつけによるものかを確認する。
適切でない。しつけかどうかの判断は発見者が行うことではなく、まず通告します。
3.著しい減食が、経済的虐待によるものかを確認する。
適切でない。原因の確認より前に、速やかな通告が優先されます。
4.児童を一時保護する。
適切でない。一時保護を行うのは児童相談所であり、発見者ではありません。
5.児童の保護者宅に立入り調査を行う。
適切でない。立入調査は権限のある機関が行うもので、発見者の行動ではありません。
覚えるポイント
- 虐待を疑ったら速やかに通告する(疑いで通告可)
- 通告先は市町村・福祉事務所・児童相談所
- 一時保護や立入調査は児童相談所の役割