37PM111第37回 管理栄養士国家試験 過去問

臨床栄養学第37回午後・問111〜136

K 病院に勤務する管理栄養士である。急性期病棟に入院している患者に対して、入院栄養食事指導料を算定し、退院後の栄養・食事管理について指導するとともに、入院中の栄養管理に関する情報を示す文書を用いて患者に説明し、これを転院先のリハビリテーション病院の管理栄養士と共有した。入院栄養食事指導料に加えて、診療報酬・介護報酬により算定できるものである。 最も適当なのはどれか。1 つ選べ。

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正解: 5

正答

5

この問題のポイント

入院栄養食事指導料に加えて算定できるものを選ぶ問題です。事例は、入院中の栄養管理情報を文書で転院先の管理栄養士と共有した場面です。

解説

この事例のポイントは、入院中の栄養管理に関する情報を文書にまとめ、転院先(リハビリ病院)の管理栄養士と共有したことです。

栄養情報提供加算は、退院にあたり、栄養管理に関する情報を記載した文書を作成し、他の医療機関等と共有した場合に、入院栄養食事指導料に加えて算定できる加算です。事例の内容とぴったり一致します。

選択肢の確認

1.回復期リハビリテーション病棟入院料1
最も適当とはいえない。これは転院先の病棟に関する入院料であり、当院が入院栄養食事指導料に加えて算定するものではありません。

2.栄養マネジメント強化加算
最も適当とはいえない。主に介護保険施設で、栄養管理体制を強化した場合の加算であり、本事例には該当しません。

3.退院時共同指導料1
最も適当とはいえない。退院時共同指導料1は、在宅療養を担う側(受け入れる医療機関等)が算定するもので、本事例の状況と合いません。

4.退院時共同指導料2
最も適当とはいえない。退院時共同指導は、患者・家族に対して入院中の医療機関と在宅担当が共同で指導する場合の点数で、栄養情報を文書共有した本事例の内容とは一致しません。

5.栄養情報提供加算
最も適当である。栄養管理情報の文書を作成し他施設の管理栄養士と共有した本事例に合致し、入院栄養食事指導料に加えて算定できます。

覚えるポイント

  • 栄養情報提供加算は、栄養管理情報の文書を作り他施設と共有した場合の加算。
  • 入院栄養食事指導料に上乗せして算定する。
  • 退院時共同指導料は共同指導の場面、栄養マネジメント強化加算は介護施設の体制加算。

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