36PM198第36回 管理栄養士国家試験 過去問

応用力試験第36回午後・問171〜200

次の文を読み「197」、「198」に答えよ。 K 県保健所に勤務する管理栄養士である。食品表示に関する相談業務を担当することになった。 管内に本社と工場を置く食品製造事業者から、販売を予定している商品の表示について相談があった。 相談があった商品について、インターネットに図2 の内容で広告を出したいと相談があった。健康増進法に基づいた回答として、最も適切なのはどれか。1 つ選べ。 図2 毎日1 本食べるだけで、普段の生活を変えなくても、 1 か月で5 kg も減ります!

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正解: 4

正答

4

この問題のポイント

「毎日1本食べるだけで1か月で5kgも減る」という広告について、健康増進法に基づく回答を選ぶ問題です。

解説

健康増進法では、食品として販売するものについて、健康の保持増進の効果等に関し、著しく事実に相違する表示、または著しく人を誤認させるような表示(誇大表示)をしてはならないと定めています(虚偽誇大広告の禁止)。

「普段の生活を変えなくても1か月で5kgも減る」という内容は、科学的根拠に照らして考えられない痩身効果をうたうものであり、消費者を著しく誤認させるおそれのある典型的な誇大表示です。したがって、このような健康保持増進効果は記載できない、と回答するのが適切です。

医師の談話や体験談、試験結果を添えたとしても、誤認させる表示自体が禁止されているため、記載できることにはなりません。

選択肢の確認

1.県では、この相談には応じられません。
適切でない。保健所は食品表示や広告に関する相談・指導を行う立場であり、相談を拒否する対応は不適切です。

2.この内容の広告を出すには、医師や識者の談話の記載が必要です。
適切でない。医師や識者の談話を添えても、著しく人を誤認させる誇大表示が許されるわけではありません。むしろ談話や推薦を利用した誇大広告も規制の対象です。

3.この内容の広告を出すには、人を対象とした試験結果の記載が必要です。
適切でない。試験結果の記載があっても、「生活を変えずに1か月で5kg減」という著しく誤認させる表示は禁止されており、記載できるようにはなりません。

4.消費者を著しく誤認させる可能性がある健康の保持増進効果は、記載できません。
最も適切。健康増進法の虚偽誇大広告の禁止規定に基づく正しい回答です。この広告の内容は著しく人を誤認させるおそれがあり、記載できません。

覚えるポイント

  • 健康増進法は、食品の健康保持増進効果について著しく事実に相違する表示・著しく人を誤認させる表示(誇大表示)を禁止している
  • 談話・体験談・試験結果を添えても、誤認させる誇大表示は認められない
  • 保健所の管理栄養士は、事業者からの表示・広告相談に対し法令に基づき助言する

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