78PM34|第78回 診療放射線技師国家試験 過去問
個人情報の取扱いで正しいのはどれか。2 つ選べ。
解答・解説を見る
正解: 2・3
正答
2.患者の病歴情報は要配慮個人情報に含まれる。
3.画像に付帯して記録される患者の氏名は個人情報に含まれる。
この問題のポイント
個人情報、個人識別符号、要配慮個人情報、診療情報の一次利用・二次利用を区別する問題です。
この問題で正しいのは、次の2つです。
- 病歴情報は要配慮個人情報に含まれる
- 医用画像に付帯して記録される患者氏名は個人情報に含まれる
したがって、正しい選択肢は 2と3 です。
解説
医療機関で扱う診療情報には、患者を識別できる情報や、患者の病気・治療に関する情報が含まれます。
患者の病歴は、本人に対する不当な差別や不利益が生じないよう特に配慮が必要な情報です。
そのため、病歴は 要配慮個人情報 に含まれます。
また、医用画像そのものだけでなく、画像に付帯するDICOM情報にも注意が必要です。
画像に患者氏名、患者ID、生年月日などが記録されていれば、それは個人を識別できる情報です。
したがって、画像に付帯して記録される患者の氏名は個人情報に含まれます。
一方、患者氏名は個人情報ではありますが、法律上の「個人識別符号」そのものではありません。
また、患者本人への病状説明は診療目的での利用であり、二次利用ではありません。
病院職員教育への利用は、診療そのものとは異なる目的での利用になるため、一次利用とはいえません。
選択肢の確認
1.患者の氏名は個人識別符号に含まれる。
誤りです。
患者の氏名は個人情報に含まれます。
しかし、個人識別符号とは、身体的特徴を電子計算機で利用できるように変換した符号や、マイナンバーなど個人を識別するために割り当てられた番号・記号などを指します。
氏名そのものは個人識別符号ではありません。
2.患者の病歴情報は要配慮個人情報に含まれる。
正しいです。
病歴は、本人に対する差別や不利益につながる可能性があるため、要配慮個人情報に含まれます。
医療情報の中でも特に慎重に扱う必要があります。
3.画像に付帯して記録される患者の氏名は個人情報に含まれる。
正しいです。
DICOM画像などには、画像データに加えて患者氏名や患者IDなどの付帯情報が含まれることがあります。
患者氏名が記録されていれば個人を識別できるため、個人情報に該当します。
4.患者に対して病状説明のために診療情報を用いるのは2次利用である。
誤りです。
患者本人への病状説明は、診療の一部として行われる利用です。
したがって、診療目的の一次利用に該当します。
二次利用ではありません。
5.取得した診療情報を病院職員の教育に用いるのは1次利用に該当する。
誤りです。
病院職員の教育目的で診療情報を使う場合、診療そのものの目的とは異なります。
そのため、一次利用ではなく、目的外利用または二次利用として取り扱いに注意が必要です。
匿名化や同意、施設内ルールの確認が重要になります。
覚えるポイント
医療情報の取り扱いでは、用語を分けて覚えます。
- 個人情報:氏名、患者ID、生年月日など、個人を識別できる情報
- 個人識別符号:マイナンバー、保険証番号、身体特徴を変換した符号など
- 要配慮個人情報:病歴、診療情報の一部、健康診断結果など
- 一次利用:診療、患者本人への説明など本来の診療目的での利用
- 二次利用:研究、教育、統計など診療以外の目的での利用
この問題は2つ選ぶ問題です。
正しい選択肢は、
2.患者の病歴情報は要配慮個人情報に含まれる。
3.画像に付帯して記録される患者の氏名は個人情報に含まれる。
です。