60AM022|第60回 理学療法士国家試験 過去問
介護保険制度における福祉用具貸与で、要支援1 の者が給付対象となる福祉用具 はどれか。
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正解: 2
正答
2.ウォーカーケイン
この問題のポイント
要支援1級の対象者は、軽度の生活支援が必要な方で、介護サービスの負担が軽いと判断されます。この階層では、生活の自立を支えるための「歩行補助具」が貸与対象とされています。特に、歩行補助つえ(歩行支援器具)は、要支援1・2および要介護1の軽度者に認められるため、この分野での判断は「歩行支援の有無」と「生活の自立の維持」に焦点を当てます。
解説
介護保険の福祉用具貸与において、要支援1級の対象となるのは、日常生活の移動を支援する「歩行補助つえ」です。この中で、ウォーカーケインは多点支持型の歩行補助具であり、バランスを補助しながら歩行を可能にします。厚生労働省のガイドラインでは、この類の器具は「歩行補助つえ」として、要支援1級の対象に含まれます。一方、車椅子や移動用リフトは、要介護2以上に限られるため、要支援1には貸与対象外です。T字杖は自費購入が一般的で、貸与対象外とされています。特殊寝台は要介護2以上に限られるため、対象外です。
選択肢の確認
1.T 字杖:貸与対象外。自費購入が一般的。歩行補助つえの定義に含まれない。
2.ウォーカーケイン:正しい。歩行補助つえの一種で、要支援1に貸与可能。
3.車椅子:貸与対象外。要介護2以上に限られる。
4.特殊寝台:貸与対象外。要介護2以上に限られる。
5.移動用リフト:貸与対象外。要介護2以上に限られる。
覚えるポイント
「歩行補助つえ」が要支援1の貸与対象。T字杖や車椅子は対象外。ウォーカーケインはその中で最も一般的で、日常的な移動支援に有効な器具です。