110Q310第110回 薬剤師国家試験 過去問

30 歳男性。広告で見たかぜ薬を求めて来局した。購入希望のかぜ薬は要指 導医薬品であった。薬剤師が症状など必要な情報の聞き取りをしたところ、この来 局者が使用者本人であり、肩のこりや痛みで医師から処方された薬を服用している ことがわかった。お薬手帳を持参しており、手帳に記載されていた薬剤以外に服用 している薬剤やサプリメントはないとのことであった。 (来局者が購入希望したかぜ薬の成分) ロキソプロフェンナトリウム水和物 ジヒドロコデインリン酸塩 d︲クロルフェニラミンマレイン酸塩 dl︲メチルエフェドリン塩酸塩 グアイフェネシン 無水カフェイン (お薬手帳に記載されていた薬剤) メコバラミン錠500 μg 葛根湯エキス顆粒 男性が購入希望したかぜ薬の販売に関する記述として、正しいのはどれか。2つ 選べ。

2つ選択
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正解: 2・5

正答

2・5

この問題のポイント

第110回試験実施時点の制度では、要指導医薬品は薬剤師が使用者本人へ対面で情報提供し、理解を確認して販売することが原則でした。

解説

試験実施時点では要指導医薬品は特定販売の対象外でした。購入者が商品を直接手に取れない陳列設備が必要ですが、施錠された設備なら、設備そのものへ近づけることまで禁止されるわけではありません。販売時には説明だけで終えず、理解状況を確認し、販売した薬局等と担当薬剤師を伝えます。薬剤師が勤務する店舗販売業でも取り扱えます。なお、2026年5月1日施行の改正後は、特定要指導医薬品を除き、薬剤師がオンラインで必要な情報提供等を行うなどの条件下で特定販売が可能になりました。

選択肢の確認

1.鍵のかかる陳列棚であっても、購入者が近づける設備は認められない。:誤り。施錠され、購入者が直接取り出せない設備は認められます。
2.説明した内容を購入者が理解したことを確認しなければならない。:正しい。適正使用に必要な理解の確認までが情報提供です。
3.一定の条件の下で特定販売(インターネット販売)が可能である。:試験実施時点では誤り。改正前の要指導医薬品は特定販売できませんでした。
4.薬局では販売できるが、店舗販売業では販売できない。:誤り。店舗販売業でも薬剤師による販売が可能です。
5.販売した薬局名のほか、販売した薬剤師の氏名も購入者に伝える必要がある。:正しい。販売主体と情報提供を行った専門職を明らかにします。

覚えるポイント

正答は試験実施時点の制度で判定します。現行制度では、特定要指導医薬品か、それ以外の要指導医薬品かも確認します。

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