110Q149|第110回 薬剤師国家試験 過去問
我が国の医薬分業について正しいのはどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 3・5
正答
3・5
この問題のポイント
医薬分業の指標、歴史、地域差、かかりつけ薬局の利点、院外処方の処方選択を確認します。
解説
医薬分業では、医師が診断・処方し、薬剤師が処方箋を監査して調剤・服薬支援を担います。分業率の分母・分子には定められた診療・処方件数を用いるため、「全患者のうち投薬が必要とされた患者」という表現は正確ではありません。都道府県間の分業率には現在も地域差があります。医制により医薬分業の考えが示されたのは明治初期ですが、実際の分業は直ちに急速普及したわけではありません。かかりつけ薬局で処方を一元管理すれば重複・相互作用を確認でき、院外処方により院内採用品に限定されない処方が可能です。
選択肢の確認
1.いわゆる医薬分業率とは、全患者のうち投薬が必要とされた患者への処方件数 に対する院外処方箋枚数の割合である。:公式な算出定義として不正確です。
2.都道府県による医薬分業率の地域差は、令和元年(2019 年)以降認められなく なった。:現在も地域差があります。
3.かかりつけ薬局において薬歴管理を行うことにより、重複投薬や相互作用の有 無の確認ができ、薬物療法の有効性・安全性の向上が期待される。:正答です。
4.西洋の医療制度が導入された明治2 年(1869 年)を医薬分業元年として、急速 に分業が進んだ。:年次と普及経過が誤りです。
5.医師は、患者に必要な医薬品を病院・診療所にある医薬品に限定されることな く処方することができる。:正答。院外処方の利点です。
覚えるポイント
薬歴の一元管理で重複・相互作用を防ぎ、院外処方で院内在庫に縛られない選択ができます。