110Q146|第110回 薬剤師国家試験 過去問
医療法に基づく医療事故調査制度における医療事故の対応に関する記述とし て、正しいのはどれか。2つ選べ。
2つ選択
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正解: 4・5
正答
4・5
この問題のポイント
医療事故調査制度の対象は予期しなかった死亡・死産で、報告先、判断主体、院内調査の流れを確認します。
解説
医療法上の医療事故は、医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡・死産で、管理者が予期しなかったものです。単に入院治療を要する健康被害全般ではありません。該当性は病院等の管理者が組織として判断し、遺族へ説明したうえで医療事故調査・支援センターへ遅滞なく報告します。報告後、管理者は原因を明らかにするため必要な院内調査を行い、その結果も遺族とセンターへ報告します。PMDAの副作用等報告制度とは別制度です。
選択肢の確認
1.報告先は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)である。:医療事故調査・支援センターです。
2.対象となる医療事故は、医療に起因する入院治療を必要とする程度の健康被害 である。:予期しなかった死亡・死産が対象です。
3.病院の管理者は、病院の開設許可権者に申し出て、医療事故に該当するか否か の判定を受けなければならない。:管理者が組織として判断します。
4.病院の管理者は、医療事故が発生した場合、遅滞なく、定められた報告先に報 告しなければならない。:正答です。
5.病院の管理者は、医療事故が発生した場合、原因を明らかにするために調査を 行わなければならない。:正答。院内調査を実施します。
覚えるポイント
予期しない死亡・死産→管理者判断→センターへ報告→院内調査、という流れです。