120C15第120回 医師国家試験 過去問

社会医学・医療システム公衆衛生生活習慣・健康づくり

健康増進法に基づく事業でないのはどれか。

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正解: e

正解

e 特定健診・特定保健指導

解説

特定健診・特定保健指導は、メタボリックシンドロームに着目した健診・保健指導で、根拠は主に高齢者医療確保法です。

健康増進法に基づく事業ではありません。

各選択肢の整理

  • a 受動喫煙防止対策
    健康増進法に基づきます。

  • b 国民健康・栄養調査
    健康増進法に基づきます。

  • c 国民健康づくり運動
    健康日本21などの健康づくり施策と関連します。

  • d 市町村によるがん検診
    健康増進法に基づく健康増進事業として行われます。

  • e 特定健診・特定保健指導
    健康増進法ではなく、高齢者医療確保法に基づきます。

覚えるポイント

特定健診・特定保健指導=高齢者医療確保法です。

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