117B40|第117回 医師国家試験 過去問
基礎・検査・法医学法医学死亡診断・死体検案
70歳の男性。肺炎で入院加療を受けていたが、治癒したため自宅退院の予定だった。担当医が早朝に病室を訪れたところ、点滴チューブが外れて血液が床に流出し、患者は下顎に死後硬直を認める状態で死亡していた。 この状況で次に行うべき適切な対応はどれか。
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正解: b
正解
b 異状死の届出
解説
この症例では、退院予定であった患者が、点滴チューブが外れ、血液が床に流出した状態で死亡していた。
通常の自然な病死として直ちに説明できず、外因の関与や死亡経過の異常性を否定できないため、まず行うべきは異状死の届出である。
なぜ異状死として扱うのか
- 肺炎は治癒し、自宅退院予定であった。
- 死亡状況に不自然さがある。
- 点滴チューブの外れと床への血液流出があり、死因をその場で自然死と断定できない。
病院内で死亡したからといって、すべてが自然死になるわけではない。
死亡の経過や状況に不審点があれば、異状死として対応する。
この場面で優先すべきこと
- まず異状死として届け出る。
- 現場の状況を保全する。
- 清掃や書類作成を先に進めない。
各選択肢の検討
a 清掃の指示
誤り。現場保全が優先であり、清掃は後回しである。b 異状死の届出
正しい。最優先で行うべき対応である。c 保健所へ連絡
誤り。まず連絡すべき先ではない。d 病理解剖の依頼
誤り。必要になることはあるが、その前に異状死としての手続きが優先される。e 死亡診断書の記載
誤り。死因を自然死と断定できない段階で、先に死亡診断書を記載すべきではない。
覚えるポイント
死因に不審点がある死亡、外因の関与を否定できない死亡では、まず異状死の届出を行う。
病院内死亡でも例外ではない。