33AM116|第33回 柔道整復師国家試験 過去問
病理学・一般臨床医学病理総論・循環障害病理解剖・萎縮・再生
病理解剖の目的でないのはどれか。
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正解: 4
正答
4.犯罪性の立証
この問題のポイント
病理解剖は、病気で死亡した患者について、死因や病態を医学的に明らかにするために行われます。
目的には、生前診断の確認、疾患の本態解明、治療効果の検討などがあります。
一方、犯罪性の立証を目的とするのは、病理解剖ではなく司法解剖や法医学的解剖です。
解説
病理解剖は、病院などで亡くなった患者に対して行われる医学的な解剖です。
生前に診断されていた疾患が正しかったか、実際の死因は何であったか、治療がどの程度有効であったか、予想外の病変がなかったかなどを確認します。
また、疾患の成り立ちや進行の仕方を明らかにすることで、医学研究や医療の質の向上にもつながります。
これに対して、犯罪性の有無を明らかにしたり、死因に事件性があるかを調べたりする目的で行われるのは司法解剖です。
したがって、病理解剖の目的でないものは犯罪性の立証です。
選択肢の確認
1.生前の疾患の正確な診断
誤り。
病理解剖では、生前診断が正しかったか、診断できなかった病変がなかったかを確認します。病理解剖の目的に含まれます。
2.疾患の本態解明
誤り。
病気の成り立ちや進行、臓器変化を明らかにすることは病理解剖の重要な目的です。
3.治療効果の検討
誤り。
治療によって病変がどのように変化したか、治療が有効であったかを検討することも病理解剖の目的です。
4.犯罪性の立証
正しい。
犯罪性を明らかにすることは法医学的解剖、特に司法解剖の目的です。病理解剖の目的ではありません。
覚えるポイント
- 病理解剖は、病気の診断・死因・治療効果を医学的に確認する。
- 生前診断の確認、疾患の本態解明、治療効果の検討は病理解剖の目的。
- 犯罪性の立証は司法解剖の目的。
- 病理解剖と司法解剖を区別する。