8AM24|第8回 公認心理師国家試験 過去問
住居確保給付金の支給や家計相談支援に関する事項が規定されている法律を1つ選べ。
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正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、住居確保給付金や家計相談支援がどの法律に規定されているかが問われています。
キーワードは、「生活困窮」「住まい」「家計相談」です。
解説
生活困窮者自立支援法は、生活保護に至る前の段階を含め、生活に困窮している人に対して自立に向けた支援を行うための法律です。
この法律には、自立相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援、家計改善支援、子どもの学習・生活支援など、生活困窮者を多面的に支える仕組みが含まれます。
住居確保給付金は、離職や収入減少などにより住居を失うおそれがある人に対して、家賃相当額を一定期間支給し、住居の安定と就労・生活再建を支援する制度です。
家計相談支援は、家計の見える化、債務や滞納の整理、収支改善、生活再建を支援するものです。
福祉領域のポイント
生活困窮者支援では、住まい、家計、就労、子ども、孤立などを総合的に捉えます。住居確保給付金と家計相談支援は、生活困窮者自立支援法で押さえます。
選択肢の確認
1.介護保険法
判定:適切とはいえない。
介護保険法は、高齢者などに対する介護サービスの提供に関する法律です。住居確保給付金や家計相談支援を規定する法律ではありません。
2.母子保健法
判定:適切とはいえない。
母子保健法は、妊産婦や乳幼児の健康保持・増進に関する法律です。住居確保給付金や家計相談支援とは直接対応しません。
3.児童扶養手当法
判定:適切とはいえない。
児童扶養手当法は、ひとり親家庭等に対する児童扶養手当に関する法律です。住居確保給付金や家計相談支援を規定する法律ではありません。
4.生活困窮者自立支援法
判定:正しい。
住居確保給付金や家計相談支援は、生活困窮者自立支援法に基づく支援として整理されます。問題文の説明に合致します。
5.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律<障害者総合支援法>
判定:適切とはいえない。
障害者総合支援法は、障害福祉サービスや地域生活支援などに関する法律です。住居確保給付金や家計相談支援を中心に規定する法律ではありません。
覚えるポイント
- 住居確保給付金は、生活困窮者自立支援法に関係します。
- 家計相談支援も、生活困窮者自立支援法に基づく支援です。
- 生活困窮者支援では、住まい、家計、就労、子ども、孤立を総合的に考えます。