R06B12令和6年度 准看護師試験 過去問

食生活と栄養病院食・食品制度保健機能食品制度

消費者庁によって許可されるのはどれか。

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正解: 1

正答

1

この問題のポイント

この問題では、保健機能食品の制度が問われています。

消費者庁によって個別に許可されるのは、特定保健用食品です。

解説

食品には、健康の保持増進に関する表示ができるものがあります。

特定保健用食品は、いわゆるトクホと呼ばれ、特定の保健の目的が期待できる食品として、消費者庁の審査を受けて許可されます。

栄養機能食品は、規格基準を満たしていれば表示できる制度です。機能性表示食品は、事業者の責任で機能性を表示し、販売前に届け出る制度です。医薬部外品は食品ではなく、医薬品に準じた分類として理解します。

患者への説明
健康食品は薬の代わりではありません。治療中の患者では、自己判断で使用せず、薬との相互作用や病状への影響を医師・薬剤師に確認することが大切です。

選択肢の確認

1.特定保健用食品
正しい。
特定保健用食品は、消費者庁によって個別に許可される食品です。

2.栄養機能食品
誤り。
栄養機能食品は、定められた規格基準を満たすことで表示できる制度です。個別許可ではありません。

3.機能性表示食品
誤り。
機能性表示食品は、事業者の責任で機能性を表示し、消費者庁へ届け出る制度です。許可制ではありません。

4.医薬部外品
誤り。
医薬部外品は食品ではありません。消費者庁によって許可される保健機能食品としては特定保健用食品を選びます。

覚えるポイント

  • 消費者庁が許可するのは特定保健用食品です。
  • 栄養機能食品は規格基準型です。
  • 機能性表示食品は届出制です。
  • 健康食品は治療薬の代わりではありません。
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