32AM12|第32回 あん摩マッサージ指圧師国家試験 過去問
衛生・公衆衛生・関係法規関係法規あはき法・免許と施術所
あはき法で、業務停止を命ぜられた施術者が、その期間中に業務をしたときの罰則はどれか。
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正解: 2
正答
2
この問題のポイント
この問題では、あはき法における業務停止命令違反の罰則を確認します。
法規問題では、免許取消し、業務停止、罰金などの処分・罰則を混同しないことが重要です。
解説
業務停止を命ぜられた施術者が、その期間中に業務を行った場合、あはき法では罰則の対象になります。
この場合の罰則は30万円以下の罰金として整理します。
ひっかけポイント
業務停止期間中に業務を行うことは、単なる期間延長ではなく罰則の対象です。金額を問う問題では、30万円以下と50万円以下を取り違えないようにします。
選択肢の確認
1.業務停止期間の延長
誤り。
業務停止期間中に業務を行った場合の罰則として、業務停止期間の延長が正答になるわけではありません。
2.30万円以下の罰金
正しい。
業務停止を命ぜられた施術者がその期間中に業務をした場合、30万円以下の罰金が罰則として扱われます。
3.50万円以下の罰金
誤り。
この問題で問われている業務停止期間中の業務に対する罰則は、50万円以下の罰金ではありません。
4.免許取消し
誤り。
免許取消しは行政処分として重要ですが、この設問で問われる罰則としては30万円以下の罰金を選びます。
覚えるポイント
- 業務停止命令に反して業務を行うと罰則の対象になります。
- この場合は30万円以下の罰金として覚えます。
- 法規問題では、行政処分と罰則を区別します。