34AM9|第34回 はり師・きゅう師国家試験 過去問
医療概論・衛生学・公衆衛生学・関係法規母子・学校・精神保健児童虐待・学校健診・緊急措置入院
小学校就学予定者に対する就学時健康診断を行うのはどれか。
解答・解説を見る
正解: 4
正答
4
この問題のポイント
この問題では、学校保健における就学時健康診断の実施主体が問われています。
小学校入学前の健康診断は、学校に入る前の段階で実施されるため、学校そのものではなく、市町村教育委員会が関係します。
解説
小学校就学予定者に対する就学時健康診断は、市町村教育委員会が行います。
就学時健康診断は、就学予定児の健康状態を把握し、就学にあたって必要な保健上の助言や支援につなげるために実施されます。実際の診察には医師や関係職種が関わりますが、実施主体として問われた場合は市町村教育委員会を選びます。
ひっかけポイント
すでに在学している児童生徒の健康診断と、就学前の健康診断を区別します。就学時健康診断は市町村教育委員会です。
選択肢の確認
1.学校
誤り。
学校は在学中の児童生徒の健康管理に関わりますが、小学校就学予定者に対する就学時健康診断の実施主体としては市町村教育委員会が適切です。
2.保健所
誤り。
保健所は地域保健、公衆衛生、感染症対策などを担います。しかし、就学時健康診断の実施主体ではありません。
3.都道府県医師会
誤り。
医師会は健診に協力することがありますが、就学時健康診断を行う主体として問われた場合は都道府県医師会ではありません。
4.市町村教育委員会
正しい。
小学校就学予定者に対する就学時健康診断は、市町村教育委員会が実施します。この問題の正答です。
覚えるポイント
- 就学時健康診断は市町村教育委員会が行います。
- 学校保健の問題では、対象が就学前か在学中かを確認します。
- 保健所、医師会、学校の役割を混同しないようにします。
- 実施に協力する機関と、実施主体を区別します。