114PM013|第114回 看護師国家試験 過去問
臓器の移植に関する法律において脳死の判定基準となっている検査はどれか。
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正解: 1
正答
1
この問題のポイント
臓器移植法における法的脳死判定では、脳幹を含む全脳機能の不可逆的停止を医学的に確認するための5項目が定められており、その中で脳波検査による平坦脳波の確認が必須項目となっている。この検査は、大脳皮質の電気的活動が完全に消失していることを客観的に示すもので、判定の根拠となる重要な指標である。
解説
臓器移植法に基づく法的脳死判定では、深昏睡、瞳孔散大・固定、脳幹反射の消失、平坦脳波、自発呼吸の消失(無呼吸テスト)の5項目が評価される。これらのうち、脳波検査は大脳の電気活動を測定し、最低30分以上の記録で電気的無活動(平坦脳波)が確認されることが判定条件に含まれる。判定は専門医が2回以上、6時間以上間隔をあけて実施し、生後12週未満や低体温・薬物中毒などの要因が除外された場合に成立する。
選択肢の確認
1.脳波検査:法的脳死判定の5項目に含まれ、平坦脳波の確認が必須。
2.筋電図検査:骨格筋の電気活動を測定する検査で、脳機能評価とは無関係。
3.神経伝導検査:末梢神経の伝導速度を評価する検査で、中枢神経機能とは関係ない。
4.脳脊髄液検査:感染・炎症の診断に用いられるが、脳死判定の項目には含まれない。
覚えるポイント
法的脳死判定では「脳波検査による平坦脳波の確認」が必須項目。他の検査は脳機能評価とは関係なく、臓器移植の対象となる患者の判定においては、この1項目が中心となる。