114PM010第114回 看護師国家試験 過去問

医療法に基づき高度医療の提供とそれに関する研修を実施する医療施設はどれ か。

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正解: 3

正答

3

この問題のポイント

医療法上の病院類型において、高度医療の提供とその関連研修を実施する施設は、特定機能病院に限定される。この制度は厚生労働大臣が承認を行い、400床以上の病床、16以上の診療科、紹介患者中心の診療などを要件としている。高度医療の開発・評価・研修の3つの機能が一体化しており、医療提供の質を高めるための制度的枠組みを提供する。

解説

特定機能病院は、1992年の医療法改正で設けられたもので、高度医療の提供、その技術の開発・評価、および医療従事者への研修を担う。承認は厚生労働大臣が行い、大学病院本院や国立研究施設などに多く該当。他の病院類型とは異なり、この3つの機能が統合的に求められるため、医療法上の「高度医療+研修」を実現する唯一の施設である。

選択肢の確認

1.地域医療支援病院:かかりつけ医支援を目的とし、地域医療の連携を重視。高度医療の提供や研修が主目的ではない。
2.臨床研究中核病院:革新的医療の治験推進を目的とし、高度医療の提供そのものではない。
3.特定機能病院:高度医療の提供、開発、評価、研修を実施するため、設問の条件に完全に該当。
4.診療所:入院施設を持たず、19床以下または無床。高度医療の提供施設には該当しない。

覚えるポイント

「特定機能病院=高度医療+研修+厚労大臣承認」という3要素の組み合わせを記憶することで、他の病院類型との違いを明確にできる。医療法上の機能と承認機関を結びつけることで、迅速に正答を導ける。

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