113PM064|第113回 看護師国家試験 過去問
都道府県知事に対し、精神科病院に医療保護入院となっている患者の退院請求を することができるのはどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
医療保護入院中の患者の退院請求権は、人権擁護の観点から患者本人が持つ基本的な権利であり、非自発的入院の特徴を踏まえ、本人の意思が直接的に反映される制度設計です。この問題は、患者の主体的権利を理解しているかを問う重要な法制度の確認課題です。
解説
精神保健福祉法では、医療保護入院中の患者は、本人または家族等が都道府県知事に対し退院請求または処遇改善請求を行うことができるとして規定されています。この制度は、患者が自らの生活や判断を尊重されるための仕組みであり、入院が本人の意思の欠如によるものであるにもかかわらず、その意思を尊重するための手続きを提供しています。退院の判断は、精神医療審査会で審議され、患者の状態と社会的環境を総合的に評価します。
選択肢の確認
1.警察官:通報を行う権限はありますが、退院請求の主体としての法的権限は一切ありません。
2.検察官:通報や監視の機能を持ちますが、患者の退院を請求する権限は有していません。
3.患者本人:自らの意思に基づき、都道府県知事に対して退院請求を行うことができ、法的に認められた主体です。
4.精神保健福祉士:支援的役割を果たすが、本人の代わりに退院を請求する権限は一切ありません。
覚えるポイント
医療保護入院は「本人の同意なし」で行われるため、その中で最も重要なのは「患者本人が自ら退院を請求できる」という人権的根拠です。この点を確実に把握することで、患者中心の医療環境の実現につながります。