113PM031|第113回 看護師国家試験 過去問
がん対策基本法で定められているのはどれか。
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正解: 3
正答
3.学校等でのがんに関する教育を推進する
この問題のポイント
がん対策基本法と他の健康関連法令(肝炎対策基本法、健康増進法など)の施策を区別できるかが鍵です。特に「がんに関する教育の推進」はがん対策基本法の明確な規定であり、他の法令の対象とは異なります。
解説
平成28年に改正されたがん対策基本法第23条に「学校等でのがんに関する教育を推進する」と明記されています。この教育は、若年層ががんのリスクや予防、早期発見の重要性を理解し、検診行動に結びつけるための基本的な取り組みです。国および地方公共団体がその責務として位置づけられており、学校・地域の教育活動に組み込まれる必要があります。この規定は、がんの予防に向けた社会的意識形成を目的としています。
選択肢の確認
1.肝炎ウイルス検査の実施を推進する。:肝炎対策基本法の規定であり、がん対策基本法とは関係ありません。
2.受動喫煙のない職場環境を整備する。:健康増進法に基づく規定で、がん対策基本法の直接的対象ではありません。
3.学校等でのがんに関する教育を推進する。:正解。がん対策基本法第23条に明記された直接の規定です。
4.がん診療連携拠点病院にがん相談支援センターを設置する。:厚生労働省の指針に基づく実務上の推進要件で、法条文の直接規定ではありません。
覚えるポイント
「がんに関する教育」はがん対策基本法の明確な施策。他の法令(肝炎、受動喫煙など)との区別を意識し、学校・社会教育現場での実践的意義を理解しましょう。