113AM030第113回 看護師国家試験 過去問

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律〈感染症法〉において、 診断した際に全数を届け出る疾患はどれか。

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正解: 4

正答

4.梅 毒 syphilis

この問題のポイント

感染症法における届出義務の種類は、「全数把握」と「定点把握」に分けられます。全数把握とは、医師が診断したすべての患者に対して、その情報を届け出す義務があること。この中で、梅毒は5類感染症に属するが、性感染症の拡大防止の観点から全数把握対象に指定されています。

解説

梅毒は診断後7日以内に最寄りの保健所長を経由して都道府県知事へ全数届出義務が課せられています。これは、性感染症の流行動向を正確に把握し、早期対応を図るための制度です。一方、インフルエンザや水痘は定点把握対象で、特定の医療機関での週次報告が中心です。細菌性髄膜炎も基幹定点医療機関での報告が中心で、全数届出ではありません。

選択肢の確認

1.インフルエンザ influenza:季節性インフルエンザは定点把握対象で、全数届出の義務はない。
2.細菌性髄膜炎 bacterial meningitis:基幹定点医療機関での週次報告が中心で、全数届出ではない。
3.水 痘 varicella:入院例のみ全数届出対象で、外来診断例は除外されるため全数届出ではない。
4.梅 毒 syphilis:診断後7日以内に全数を届出義務があるため、正解。

覚えるポイント

「全数把握」は、診断したすべての患者を対象に届出が必要。梅毒はその代表例。インフルエンザや水痘は「定点把握」で、特定の医療機関に集中して報告されるため、全数届出とは異なる。

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