113AM010|第113回 看護師国家試験 過去問
医療法に規定されている診療所とは、患者を入院させるための施設を有しないも の又は( )人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。 ( )に入る数字はどれか。
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正解: 3
正答
3
この問題のポイント
医療法における「診療所」と「病院」の区別は、入院施設の有無とその規模によって決まります。特に、病床数が「20人以上」を境に分かれ、その境界値を正確に把握することが重要です。この問題は、医療機関の分類基準を理解し、実務上の判断に活かせる知識を問うものです。
解説
医療法第1条の5では、診療所とは「入院施設を一切持たないもの」または「19人以下の患者を入院させるための施設を有するもの」と定義されています。つまり、19床以下の病床を持つ施設が診療所に該当し、20床以上は「病院」として分類されます。この分類は、施設の運営基準、人員配置、設備要件などに直接影響するため、看護師としての医療現場での判断に不可欠です。病院と診療所の違いを「20床」が境に覚えることで、記憶が定着しやすくなります。
選択肢の確認
1.17:医療法に明記されておらず、診療所の定義に該当しない。
2.18:同様に、法的定義に含まれない数値で、不適切。
3.19:正解。医療法第1条の5で明確に規定されている。
4.20:20床以上は「病院」となり、診療所の定義を超えているため不正解。
覚えるポイント
「20床が境目」と覚えて、病院は20床以上、診療所は19床以下と整理すると、他の医療施設の分類もスムーズに理解できます。看護師として、患者の安全管理や適切な医療提供のために、正確な施設分類の知識が不可欠です。