59PM021第59回 理学療法士国家試験 過去問

生活習慣病の発症・重症化予防の推進が規定された法律はどれか。

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正解: 3

正答

3.健康増進法

この問題のポイント

生活習慣病(糖尿病、高血圧、脂質代謝異常など)の発症や重症化を防ぐための「予防的行動」を法律で推進する仕組みが問われています。この中で、生活習慣病の予防を「国や地方が実施すべき義務」として明確に規定しているのは、健康増進法です。

解説

生活習慣病は、個人の生活習慣(食事、運動、喫煙など)に大きく影響されるため、公的機関が積極的に健康教育や健康診断、栄養指導、運動推進などを実施することが重要です。健康増進法は、こうした活動を「国民の健康維持・増進のための基本的な責務」と位置づけ、国や地方自治体がこれらの施策を推進する義務を定めています。特に、生活習慣病の早期発見・予防に向けた健康診断の実施や、健康啓発活動の推進が規定されています。理学療法士が関わる分野では、運動指導や生活習慣の改善支援に直接関与するため、この法律の理解は臨床活動において重要です。

選択肢の確認

1.医療法:医療機関の運営や医療安全の確保を規定。生活習慣病の予防とは無関係。
2.介護保険法:要介護者への介護サービスの提供を支える制度。予防目的ではない。
3.健康増進法:生活習慣病の発症・重症化予防を推進する規定が明確に含まれる。正解
4.社会福祉法:社会的弱者支援を目的とする制度。生活習慣病の予防とは直接関係ない。
5.地域保健法:地域の保健活動を支援するが、生活習慣病予防に特化した規定はない。

覚えるポイント

「生活習慣病の予防」を法律で義務化しているのは「健康増進法」。理学療法士が生活習慣の改善に貢献する際、この法律が背景にあることから、健康教育や運動指導の実施が公的責務として位置づけられていることを理解することが大切です。

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