59AM041|第59回 理学療法士国家試験 過去問
介護保険制度の特定福祉用具販売に係る給付対象品目はどれか。
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正解: 2
正答
2.移動用リフトの吊具
この問題のポイント
介護保険制度における「特定福祉用具販売」は、利用者が自ら購入できる対象に限られ、その中で「給付対象品目」としては、直接肌に触れる可能性があるものが中心です。特に、体を包む部分(例:吊具)は、介護サービスの実態に即した安全性と管理の観点から、購入対象とされています。
解説
特定福祉用具販売の給付対象は、介護保険法に基づき、利用者の生活支援に直接関与する「体に触れやすい品目」に限定されます。この中で、移動用リフトの吊具は、ユーザーの体を支えるための「体に直接接する部品」として、介護施設や家庭で安全に使用できるよう、購入が認められています。一方、スライディングボード、ロフストランド杖、歩行器、ベッド用手すりは、いずれも貸与対象に分類されており、自費購入ではなく、施設または介護サービスが提供するものとされています。したがって、購入が可能になるのは「吊具」のみです。
選択肢の確認
1.スライディングボード:貸与対象。自費購入不可。
2.移動用リフトの吊具:正解。体に直接触れるため、購入対象。
3.ロフストランド杖:貸与対象。自費購入不可。
4.ベッド用手すり:貸与対象。自費購入不可。
5.歩行器:貸与対象。自費購入不可。
覚えるポイント
「体に触れる」=「購入可能」。
「貸与」=「自費購入不可」。
移動用リフトの「吊具」は、唯一、購入が認められる品目です。